地震保険は必要? | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

地震保険について考えてみましょう。阪神大震災で注目された地震保険は、保険会社の火災保険に特約として付保される保険ですが、その保険金の支払責任の一部を再保険として政府が引き受けている、非常に公共性の高い保険です。

保険金が給付されるのは、全損(地震保険金全額)・大半損(地震保険金の60パーセント)・少半損(地震保険金の30パーセント)・一部損(地震保険金の5パーセント)の4タイプのみで、すべてにおいて「主要構造部」、つまり柱または梁に損害がなければ保険金は支払われない仕組みになっています。

したがって、地震によってエレベータや機械式駐車場が壊れた、あるいは液状化によって給排水設備がまったく使えなくなった、などという場合には、この地震保険では損失が補填されません。要するに、「柱または梁に損傷があった場合に支払われる見舞金」という意味で捉えればいいと思います。

問題は、この地震保険の保険料がとても高額だという点です。おおざっぱな言い方をすると、火災保険を2口契約する程度の保険料になるくらい高額になるということです。家財一式を補償する地震保険というイメージとはまったく違う印象を受けますね。

地震保険に加入するかどうかは、限定的な補償内容や高額な保険料ということを考慮する必要があり、管理組合にとっては大きな問題のひとつといえます。大震災に対するリスクが高まっている近年においては、非常に悩ましい選択になりますが、マンションという大切な資産を守るためにも、ぜひ専門家に相談しながら、加入の可否などについて議論することをお勧めします。

これ以外にも、個人賠責や施設賠責、水漏れ原因調査費用、各種特約、免責金額、地震保険の実態、保険会社の比較方法など、お話ししたいことは山ほどあるのですが、本書ですべて説明できるボリュームではないので、細かいことには言及しません。ただし、いざというときに保険がまったく使えないというケースもよくありますので、まずは自分のマンションがどのような保険に入っているのか、現状を確認することが大切です。