新築マンションの場合、「品確法」という法律によって、マンションのデベロッパーや工事業者は、躯体(コンクリート本体)と防水について「引き渡したときから10年間瑕疵担保責任を負わなければならない」と定められていることも覚えておきましょう。
大規模修繕工事とはあまり関係ありませんが、新築時の瑕疵担保責任は1~2年と思っている方も多いと思うのですが、躯体と防水(住宅の基本構造にかかわる部分)については10年間の瑕疵担保責任が義務づけられているのです。
この瑕疵は、築10年目の1日でも手前で不具合が確認されていれば、10年を超えた時点で、その不具合が瑕疵であるのか、瑕疵ではないのか、検討や議論をすることが可能ですので、明日10年目を迎えるという日に、デベロッパー、工事業者、管理組合が集まって、マンションの不具合を確認することがもっとも合理的です。