共用部分が壊れた際に,
総会で承認された「修繕予算」の一部を使って業者に修理を依頼する場合,
管理者の一存で可能か?
理事会での承認が必要か?
どうなんでしょうか?
また,
外部の専門家としてマンション管理士に相談する際に,
総会で承認された「雑費予算」の一部を使って依頼する場合,
管理者の一存で可能か?
理事会での承認が必要か?
どうなんでしょうか?
※前者で,仮に理事会での承認が必要であるとすると,
理事会で承認されない場合に管理者が負っている保全義務を果たせなくなる,というケースも発生すると思うのですが・・・つまり,管理者が板挟みになってしまうと思うのですが・・・
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