【みんなの管理組合質問投稿】欠席理事の議決権について | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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ウチのマンションの理事A氏が「今日、欠席した理事B氏から予め議決権の委任を受けているから、私の議決権は二人分だ。」と主張してきました。
ウチのマンションの役員規則では、同居する配偶者及び一親等を代理人として出席することは認めていますが、委任状による出席は認められていません。

そのことをA氏に説明したら、委任状というのは議長に出すのが委任状だから、私に託されたのは規則に定められた委任状には該当しないと、また、理事会の議事は出席理事の過半数で決すると規則にはあるから、欠席してる人の議決権はないのでは?と問うと「その委任を受けた私が『出席』しているのだから、二人分だ」と、主張してきました。

規則を曲解しているとしか思えないのですが、欠席した理事が別の理事に議決権を託すというのは許されるのでしょうか?

 

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