3ヶ月ほど前に中古マンションを購入し、当方で一部リノベーションをしてつい先日引っ越しを済ませました。
部屋は一階で、北側の部屋は住民用の駐車場に面しています。
リノベーション前から北部屋にはスリーブ穴、エアコン用コンセントがあり、窓の外には室外機を置いていた跡がしっかりついていました。
加えて一階の世帯の半数以上が当方と同じように室外機を置いているのを確認していたので、なんの疑問も持たず置き跡と同じところに室外機を置いてもらいエアコンを設置しました。
ところが昨日、管理会社と理事会の方がいらして、共用部分に室外機を置くのは規約違反なので撤去をして欲しいと言われました。
現状室外機を置いている世帯は、理事会の許可を得ずに取り付けてしまったもので、今取り付けてあるエアコンが壊れたら撤去するという約束になっていると、なんとも曖昧なことを言われ困っています。
それなら当方も同じく壊れたら撤去するということでいいのでは?と思うのですが、規約違反だから撤去してくれの一点張りです。
改めて管理規約を読むと、エアコンの室外機は専用使用部分に設置すること との記載がありますが、スリーブ穴の位置や室外機の置き跡からみて、ここに室外機を置いてはいけないと判断するのは難しかったように思います。
長く住むつもりで購入したマンションですのでトラブルは避けたいのですが、当方はやはり室外機を撤去しなければいけないのでしょうか?
昨今の夏場の気温を考えると、熱中症の危険性もありエアコンなしというのは現実的ではないと思うのですが、管理規約を改定し室外機を置けるようにするのは大変なことなのでしょうか?
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