【みんなの管理組合質問投稿】管理員と役員の兼務は? | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

うちのマンションは複合型ですが、住戸部分の管理については約10年前から管理費を浮かすべく、管理会社の全部委託から、日常の清掃等を中心とした業務については住民がするという一部委託になりました。

マンションの住民のうちやリタイアしたなどをはじめとした方々がその業務にあたり、住宅部会を契約者、管理員を被契約者として契約し、管理費のうちから「委託業務費」としてその報酬を管理員に支給しています。

そのうちしだいに、過去に役員も務めた管理員A氏がマンションの「主」と化して、契約についても形骸化。ところが昨年の総会で、管理員B氏をA氏が勝手に辞めさせて、契約者である住宅部会の役員会の承認も得ていないことが露見したことをきっかけに、今期の役員会から、この管理員の契約や勤務体制の見直しを図ろうと進めてきました。

もうすぐ次年度の役員改選があり、立候補・推薦を募ったのですが、いつも皆無で輪番制に頼っていたところ、初めて立候補がでました。
諸般の事情で今夏その管理員を自主退職したA氏が、自らの息のかかった…と思われる住民2名とともに立候補したのです。

その中に、住民ながら現在も管理員として業務に従事しているC氏がいます。役員会では、もしC氏が役員に立候補し、総会で承認され、役員になれば契約書にある契約者(住宅部会)と被契約者(C氏)が同一になるのではと判断し、それは認められないとC氏に対し、もし立候補をするなら、来期の管理員契約を解約すると申し入れました。
C氏は「親分格」のA氏に即刻訴えたらしく、A氏も役員会に抗議、現在に至っています。

「利益相反行為」ということがあるとは聞きましたが、部会長や役員である私自身よく意味が理解できず、A氏は過去に役員と管理員を兼務していましたが、当時は役員会も消極的(というかA氏のいいなり)で、A氏は「利益相反にはあたらないと、弁護士に聞いた」と主張しています。

C氏に対して、解約の申入れをした役員会の判断は正しいのでしょうか?
ご教示願います。

 

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