【みんなの管理組合質問投稿】総会議案について | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

防水工事について工事会社2社の見積が提示され、総会当日に多数決をとり、どちらか一方を決めて工事の採決をとるようです。
ただ、議決権行使書の決議内容(どちらか決まっていないでとりあえず工事実施について賛成・反対)と、総会の決議内容(どちらか決まってから採決)で、決議内容が異なってしまうと思うのですが問題ないのでしょうか?
いままで総会の場で決議する内容が確定するようなことはなかったのですが…。

 

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