お世話になります
理事をやっております。
区分所有者のご家族の方よりご意見があがりましたので
規約変更に関係する内容にまでいたる案件のため
区分所有者にあたる旦那様にも情報を共有して
ご確認をお願いしますと話したところ
以下の回答がありました。
①登記簿上は区分所有者では無いですが、
『問題ない(戸籍謄本や夫からの委任状を出せば全く問題ないが、
その必要もない。)』法務部勤務の方のアドバスだそうです
②意見を、『単なる区分所有者の《家族の意見》に過ぎない。』というのは
間違っています。
と言われておりますが、皆さんはどうおもいますか?
回答はこちら