【みんなの管理組合質問投稿】管理費にアーケード通行料と称する費用を徴収されることは合法でしょうか | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

私が現在居住しているマンションは、2006年に分譲されたものでアーケードがある商店街に面しています。これまで10数年間、入居当初のどさくさに紛れて、管理規約にアーケード通行料を負担しなければならないと規定されていました。その道路は市道で、支払先はアーケード組合という商店主からなる組合です。マンション管理組合とアーケード組合との覚書・契約書は一切なく、一方的に区分所有者が支払わなくてはならないとされています。市道に出入りするだけで通行料を負担しなければならないのは不法行為ではないかと思いますが、全国的に見てもそのような例はあるのでしょうか?なお、アーケード組合の定款には、組合員は商店主しかなれないようになっています。近隣の同じ状態のマンション管理組合は支払っていません。

 

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