私どものマンションでは、管理会社を介して駐車場整備会社を利用していました。
今回、総会で「駐車場整備会社を変更する」旨議案項目に明示し、変更前後の比較資料を総会議案書に添付し、、
契約形態として、「管理組合ー管理会社ー整備会社」の契約を「管理組合ー整備会社」に変更すると明記していました。
総会で議決されたのですが、管理会社の担当者は「議案項目本体に契約形態の記載がないので、臨時総会で決める必要がある」と言っています。
資料は、改正前後の比較表であり、その内容を踏まえて、「駐車場整備会社を変更する」と言う議案を採決、議決しているので、臨時総会が必要と言う事に奇異を感じています。
アドバイスの程、お願い申し上げます。
回答はこちら