共用部の用途変更決議不足、自転車置場設置場所の法令違反、行政への届出不足、規約改正後の最新規約保管無し、修繕積立金不足、数々の規約違反者の存在など、他にも色々分かりました。
規約違反者から理事への脅迫行為についても、改善されませんでした。
理事は、理事会への出席を拒み、理事会開催が大変困難でした。
組合員による理事への戸別訪問や総会が紛糾することを恐れ、これらについては監査報告しないと監事が決めました。
総会議案書は配布済みです。
組合員は、管理組合がこのような状況であることを知りませんから
隠蔽は可能でしょう。
しかし、理事長以下、理事は全員がこの状況を理解しています。
専門家相談では、監事から監査報告することを勧められていて、そのことは監事も重々承知していたので、配布された監査報告を見て、驚いた次第です。
理事は、どのようにすれば良いのでしょうか?
総会で理事長がこの状況を説明するべきでしょうか?
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