区分所有者が管理費等を支払期限までに支払わない場合、管理組合は滞納管理費の元金に加え、遅延損害金を請求することができるかと思います。私が住むマンションの管理規約を見ると利率10%と定めてあるのですが、滞納を予防するための心理的圧力という意味でも、個人的にはもっと引き上げたいと考えております。利率の上限はあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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区分所有者が管理費等を支払期限までに支払わない場合、管理組合は滞納管理費の元金に加え、遅延損害金を請求することができるかと思います。私が住むマンションの管理規約を見ると利率10%と定めてあるのですが、滞納を予防するための心理的圧力という意味でも、個人的にはもっと引き上げたいと考えております。利率の上限はあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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