管理組合活動で、何処までの情報を守秘義務として遵守しなければいけないのか?専門家では無いので分かりません。なので、事案ごとに理事会で議論審議し、その目的の範囲でのみ許可すると理事会で決定しました。 外部との交流に大きな足かせとなるのですが、何処までが守秘義務なのか?わかる方はいませんか?また、管理組合の情報の一部でも漏らしたらどういう制裁があり得るのでしょうか?管理組合の理事会が制裁裁判化すかもしれないので教えて下さい。
回答はこちら
管理組合活動で、何処までの情報を守秘義務として遵守しなければいけないのか?専門家では無いので分かりません。なので、事案ごとに理事会で議論審議し、その目的の範囲でのみ許可すると理事会で決定しました。 外部との交流に大きな足かせとなるのですが、何処までが守秘義務なのか?わかる方はいませんか?また、管理組合の情報の一部でも漏らしたらどういう制裁があり得るのでしょうか?管理組合の理事会が制裁裁判化すかもしれないので教えて下さい。
回答はこちら