当マンションでは標準管理規約を少し手直ししただけの管理規約を使っています。
役員の報酬については「役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。」
という条文がありますが、「別に定めるところ」がないため、報酬なし、活動費は自腹、という状態です。理事会で、これでは活発な活動ができない、という声があがり、まず管理規約の見直し案を作成することにしました。
理事がそれぞれ案を作成し持ち寄ったのですが、形式が真っ二つに割れています。一つ目は、規約本文にはまったく手を入れず、役員報酬支払細則等を作成するパターン、二つ目は、規約の本文に金額等を直接書き込むパターンです。
一般的にはどちらなのでしょうか。
また、それぞれのメリット、デメリットがあれば教えて下さい。
回答はこちら