【みんなの管理組合】共用部にある樹木の伐採 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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前期総会の議案書・議事録に伐採に関する内容は有りませんでしたが,今期の理事会が伐採を進めてしまいました。 
区分所有者Aさんは,前期役員のときに理事会で「共用部にある樹木の伐採はアンケート後に決定すべき」と反対していて,伐採直前にも理事長へ中止を求めましたが,理事長は前期の理事長と相談して,伐採を強行してしまいました。 
(前期理事長は過去にも強行トラブルの実績があります。) 
Aさんは前今両理事長個人に対して損害賠償を求めていて,理事長は非を認め何度も謝罪していますが,Aさんは損害賠償を取り下げません。 
Aさんの主訴 
・制止を無視して強行したことは,管理組合の秩序と和を乱す反逆行為であり,不当な組合運営。 
・資産価値を低下させた。 
・トラブルを解決するには金銭しかなく,それが一番良い手段である。 
そこで,理事長から全区分所有者へ事の経緯と今後の対応を話し合う住民説明会の案内が配られました。 
① 組合員が直接、役員に損害賠償責任を問うことは可能なのでしょうか。 
② Aさんは金銭で解決しないと気が収まらないようですが,穏便に収める方法はないでしょうか。 

 

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