当方マンション(90戸、築5年)では、機械式駐車場が戸数4割の36台分あります。この駐車場使用料ですが全額を、現状、管理費会計に組み入れています。管理費会計で余剰が生じた場合に、適当な余剰分につき総会決議を経て修繕積立金会計に振り替えています。駐車場使用料を修繕積立金会計でなく管理費会計に組み入れること自体は、最新の国交省標準管理規約の指針に反しています。しかしながら、現行の長期修繕計画書(=新築時にマンション販売会社が作成)の中で、今積み立てている修繕積立金の範囲で将来(約25年後)機械式駐車場設備が一式更新できる見通しがあるならば、今行っている駐車場使用料の管理費会計への組み入れは何ら問題ないと言えるものでしょうか?考え方につきご教示下さい。
回答はこちら