【みんなの管理組合質問投稿】特別決議の解釈 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

初めて投稿いたします。宜しくお願いいたします。 

50世帯からなる中規模マンションです。 
急な斜面に作られたものなのですが 
バリアフリー化がされておらず 
エレベーターの新設が検討されています。 

本件は特別決議にあたり 
【区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成が必要】 
というのは心得ています。管理規約にも書かれています。 

私共のマンションは議決権行使者がとても少なく 
過半数が通年で4分の3を集めるのは、かなり大変にも関わらず 
事前アンケートでは3名の反対が居て今のままでは否決(不成立?) 
となってしまう見込みです。 
そこで 


【ただし「共用部分等の変更」についてはこの議決要件を管理規約により 
「区分所有者数の過半数」かつ「議決権の4分の3以上」の賛成にまで 
減ずることができる】 



管理規約を変更し上記を織り交ぜることによって 
25名の4分の3、つまり過半数ちょうどの出席者だった場合19の賛成で 
可決承認となるものと思っていましたが 
管理会社から票数は50の4分の3で38が必要なのは変わらないと 
言われました。 
この解釈もイマイチわからないのですが、 
だとすると上述の緩和は何のために存在するのでしょうか? 
どなたかご回答いただけると助かります。

 

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