初めて投稿いたします。宜しくお願いいたします。
50世帯からなる中規模マンションです。
急な斜面に作られたものなのですが
バリアフリー化がされておらず
エレベーターの新設が検討されています。
本件は特別決議にあたり
【区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成が必要】
というのは心得ています。管理規約にも書かれています。
私共のマンションは議決権行使者がとても少なく
過半数が通年で4分の3を集めるのは、かなり大変にも関わらず
事前アンケートでは3名の反対が居て今のままでは否決(不成立?)
となってしまう見込みです。
そこで
【ただし「共用部分等の変更」についてはこの議決要件を管理規約により
「区分所有者数の過半数」かつ「議決権の4分の3以上」の賛成にまで
減ずることができる】
管理規約を変更し上記を織り交ぜることによって
25名の4分の3、つまり過半数ちょうどの出席者だった場合19の賛成で
可決承認となるものと思っていましたが
管理会社から票数は50の4分の3で38が必要なのは変わらないと
言われました。
この解釈もイマイチわからないのですが、
だとすると上述の緩和は何のために存在するのでしょうか?
どなたかご回答いただけると助かります。
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