宅配ボックスの使用細則を決めました。
第〇条(経過後の措置)
保管期間が経過したにもかかわらず、保管品の引取りがない場合には、管理会社が宅配ボックスを開扉のうえ、保管品を保管又は廃棄する等の処置をとることができる。
この条文の「管理会社」の部分を「管理組合」に替えた方が良いのではと意見がありました。皆様の所では如何でしょうか?私も「管理会社」の管理員さんが勝手ににやらないか?心配です。
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宅配ボックスの使用細則を決めました。
第〇条(経過後の措置)
保管期間が経過したにもかかわらず、保管品の引取りがない場合には、管理会社が宅配ボックスを開扉のうえ、保管品を保管又は廃棄する等の処置をとることができる。
この条文の「管理会社」の部分を「管理組合」に替えた方が良いのではと意見がありました。皆様の所では如何でしょうか?私も「管理会社」の管理員さんが勝手ににやらないか?心配です。
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