【みんなの管理組合質問投稿】宅配ボックスの細則 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

宅配ボックスの使用細則を決めました。 
第〇条(経過後の措置) 
保管期間が経過したにもかかわらず、保管品の引取りがない場合には、管理会社が宅配ボックスを開扉のうえ、保管品を保管又は廃棄する等の処置をとることができる。 
この条文の「管理会社」の部分を「管理組合」に替えた方が良いのではと意見がありました。皆様の所では如何でしょうか?私も「管理会社」の管理員さんが勝手ににやらないか?心配です。 

 

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