現在、当管理組合では管理委託契約書の変更が法に従って、適正に行われたかを精査しています。
管理委託契約書の(契約の変更)第21条「甲又は乙が本契約の変更を申し出る場合は、有効期間が満了する日の3ヶ月前までに、その相手方に対し、変更内容等について書面をもって申し出るものとする。2 前項の申し入れがあった場合に甲及び乙は、誠実にその変更内容を検討し、その相手方に対して回答しなければならない。協議の結果、甲及び乙でその契約の変更を合意した場合には、契約の変更に際して乙は管理業務主任者をして、甲の組合員全員及び理事長に対して重要事項の説明会を開催するものとする。3・・・・。4・・・・。」がありました。
2004年にこの条項が削除されており、管理会社に「管理会社からの変更内容等の申し出書面」と「管理組合からの回答書(写し)」が存在しているか確認したところ、「第21条の「変更」管理組合様に不利益を伴う場合の変更(重大変更)を指しており、第21条の条文は平成15年(2003年)4月国土交通省公表の標準管理委託契約書の内容に準じて前条(契約の更新)に集約いたしました。その為、ご指摘いただいた「弊社からの変更申し出書面」はご提出しておりません。また、「管理組合の回答書」につきましても弊社は受領しておりません。」との回答がありました。この回答内容は全く納得できません。この条文の削除が正式な書面を用いたプロセスがなされていない以上、これ以降の変更が無効であるとも考えます。管理会社に対してどのような対応を求めるのが適切でしょうか。尚、2004年の重要事項説明書には契約更新(契約条件同一)と記載されています。また、重要事項説明会は開催されていません。
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