普通決議は「総会(集会)の会議は議決権の半数以上の出席で,出席者の過半数で決する。」と定められています。
例えば総戸数50戸のマンションの場合、総会には半数以上の出席、つまり25戸以上の出席が必要になります。総会に25戸の区分所有者が総会に参加(出席/委任状/議決権行使書の合計)した場合、13戸以上の賛成で決議が承認されます。つまり理論上、最小の賛成数は13戸以上で可決承認になるわけです。
一方特別決議は、「議決権の4分の3」以上の賛成が必要になります。
上記で考えると、50戸のマンションだと38戸以上の賛成が必要となります。つまり普通決議の分母は「出席者」で、特別決議は「区分所有者」となり、「過半数」と「4分の3以上」という分子以上に、分母の「全区分所有者」が大変なのです。
で、マンションに行くと、時々理事や理事長が、「特別決議って3分の2だよね?」なんて聞いてくることがあります。この時点で、上記の分母の話を理解できている人は1人もいないので、「3分の2」って聞いた時点で、普通決議と特別決議の分母を正しく説明しなければならないと思い、結構がっかりする。なんて、愚痴を言ってもしょうがないんだけど、毎回丁寧に説明するようにしている。