【みんなの管理組合質問投稿】普通決議案件の成立条件を変更できる?
普通決議の案件、例えば管理費の変更について、成立条件を変える(例えば議決権総数の5分の4以上のような特別な決議が必要、というように成立条件を厳しくする)ことは可能ですか?
例えば、①理事会でガイドラインのようなものを作って管理費改訂は特別な決議が必要と決めただけの場合、②総会で管理費改訂は特別な決議条件にする、という議案を出して承認(普通決議)を受けた場合、③管理規約にその要件を盛り込んで、管理規約改訂の承認(特別決議)を受けた場合、など。
どれも、変更は出来ない(管理費の改訂の成立条件は普通決議のまま)という解釈でよろしいでしょうか。
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