【みんなの管理組合質問投稿】理事会決議による修繕積立金の取り崩しの可否
緊急工事のための予備費として修繕積立会計に100万円を計上し、理事会の決議で取り崩せる議案が総会に提案されました。これは用途も不明確で、総会議決もなく、脱法行為と思いますし、管理費の余剰費の範囲で支出しておくか、臨時総会で議決すべきと思います。
さらに事後報告が否決された時を考えると100万円という限度額は理事にとっても精神的に負担だと思いますが、可決可能な議案でしょうか?
また、理事会での管理費からの支出専決限度額はいくらが適当でしょうか?
管理規約では、標準管理規約に沿って、「次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」と定めています。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
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