駐車場使用料は「管理費・修繕積立金」のどちらに入れるべき? | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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まずは「管理委託費」と「長期修繕計画表」をチェック

「うちのマンションの管理費と修繕積立金は妥当でしょうか?」こんな質問がよく寄せられます。

 

これは、「マンションの各戸の区分所有者が、管理組合に支払っている管理費と修繕積立金の金額は妥当か?」ということですが、それを判断するには、一番大きな支出項目である管理委託費と、あとは長期修繕計画表を押さえておく必要があります。

駐車場使用料が「全額」管理費会計にある場合は要注意

管理委託費の支出の見直しについては、本連載にて詳しく説明していくことになりますが、その話をする前に、よくある「落とし穴」を紹介しておきましょう。

 

それは、「駐車場使用料を管理費会計へ組み込んでいる」ケースのことです。駐車場にかかる管理費については、結論からいいますと、駐車場使用料を全額、管理費会計に入れることは間違っているんですね。

 

駐車場のタイプは問いませんが、特に、「金食い虫」の異名を持つ機械式駐車場であれば、なおさら一定レベルを積立金会計に入れる工夫が必要になってきます。

 

ところが、マンションのデベロッパー(販売会社)は新築販売時に早く完売させたいために、管理費を安く見せるカラクリとして、駐車場使用料を管理費会計に全額組み込んでしまうんですね。実際、そういうマンションはたくさんあります。