どなたかご存知でしょうか? | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

みなさんご承知だと思いますが、管理費・修繕積立金などが未納になっている場合「先取特権」があり優先的に回収が可能になります。つまり管理規約又は総会決議で、各区分所有者が負担すべき管理費や修繕積立金などについて定めていた場合,管理費・修繕積立金などの債権について「先取特権」を有することになります。 

ところがこの「先取特権」に含まれない可能性が高いとされているものに「駐車場利用料」があります。特に都心のマンションでは1か月あたりの利用料も高く、滞納が続くと大きな額になることがあり、駐車場余りの昨今から、できれば長期滞納者でも空室にしておくよりは使っていただき、利用料を少しでも支払ってもらうほうが得であるという心理から、使い続けてもらいたいと現在理事会では考えています。 

そこで現在は長期滞納者が滞納分を少しでも支払いをしてくれた時に、滞納者に対して管理費・修繕積立金よりも駐車場利用料を優先的に充当する運用をしていますが、万が一競売などになった時に、根本的に駐車場利用料も特定承継人と言われる債権者に対して、駐車場利用料も「先得特権」として請求ができるようにしておきたいと思います。 

管理規約で定めていた場合、管理費・修繕積立金などの債権について「先取特権」を有することになる。とあるので、駐車場利用料も管理規約で定めれば「先得特権」となるのではと考えていますが、どのような規約あるいは駐車場利用細則にすればいいのかわかりません。 

どこかに具体例などがあればありがたいと思うのですが、どなたかご教授ください。 
どうぞ、よろしくおねがいします。