違法カジノ | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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違法カジノに客として行った場合の罪を調べてみました。

客だと「常習賭博罪」に当たり、3年以下の懲役です(刑法186条1項)。

賭博に常習性がないと判断されると「単純賭博罪」で、50万円以下の罰金です(刑法185条)が、刑罰は科されず叱り飛ばされて終わりとなる可能性が高いということでした。


バドミントンの桃田選手は常習性はないので「単純賭博罪」として叱り飛ばされ刑だと思います。しかし先日の反省会見は、その数倍効果があったと思いますし、本人たちは食事が喉を通らないほど反省しているでしょう。

僕は桃田選手のファンになりました。これからはこの経験を活かしてプレーや社会生活で模範となってもらいたいと思います。2020年の東京オリンピック期待しています。

きっといい選手でいい青年になるでしょう。
見守っていきたい。
頑張れ!!!