監事の選び方 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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「監事と、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。」と標準管理規約に定められています。

また監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

そして。監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

となっています。つまり、監事は理事会では議決権はなく、不正などがないか見張る役目で、つまり会社で言う監査役の役割になります。

通常、総会で選任された理事の中で互選で理事長/副理事長/会計/書記などの役割が選ばれるのと同時に、監事も互選で選ばれるところが多いのですが、しかしながら、実際のところ、民主的な団体においては、牽制(けんせい)機能が働き、不正への抑止力となるような機能が求められます。典型例が、三権分立の考え方です。したがって、監事は「独立した機関」として、総会の総意によって選ばれるべきもので、通常、管理規約でそのように規定されています。

理事長や理事は、監事から業務監査や会計監査を受ける立場です。この被監査者が監査者を選任できるということは、「盗人が番犬を選べる」ようなものですから、監査機関としての監事の機能が期待できなくなってしまうことは容易に想像ができます。

例えば、不正をたくらむ理事が存在するとするならば、必ず「黙認してくれる監事」を選任し、自らの不正の達成と隠蔽(いんぺい)を完全なものとするでしょう。あくまで常識的な管理規約であるならば、理事役員は理事役員として総会にて選任し、監事は別途選出することが適法な手続きです。したがって、これに反する規約条項は無効ということになります。

従って、監事は理事の互選で選ばれるものではなく、総会で理事と並行して選任されるべきものなのです。知っておいて損のない知識ですね。