マンション管理士について、正しく理解していただきたいために、少し解説をしてみようと思います。
マンション管理士は、マンション管理士じゃないとやってはいけない仕事は何も無くて、中小企業診断士もそうですが、ただマンション管理士を名乗る事を国が許している。
というのが、マンション管理士です。
これを「名称独占資格」というらしいです。
Wikipediaによると、試験概要は・・・
▼建物の区分所有等に関する法律
▼民法
▼建築基準法
▼不動産登記法
▼都市計画法
▼消防法
▼住宅の品質確保の促進等に関する法律
▼被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
▼マンションの建替え円滑化等に関する法律
▼マンション標準管理規約
▼マンション標準管理委託契約書
▼マンションの管理に関するその他の法律
などの法律関係が多くあり、それ以外に、
▼管理組合の運営の円滑化に関すること
▼マンションの建物及び附属施設の形質及び構造に関すること
▼マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
などが試験内容です。この出題傾向は昔も今も変わるものではありません。
この資格の良い所は、宅建とか管理業務主任者と違って、実務経験が無くても、試験に合格して登録すれば誰でもマンション管理士になれること。なのです。
そう、そこが問題です。
試験にさえ合格していれば、何の経験が無くても、業務にすることが出来るのが、この資格なのです。
だからこそ、仕事に結び付けにくい、管理士として報酬を取りにくい業務だと肝に銘じておく必要があります。