白紙委任状。つまり議長委任状ををめぐるトラブルは少なくない。
またその扱いに関するルールも明確ではない。
トラブルの多くは、議場の賛否では原案に反対多数となり否決となるところが、理事長が白紙(議長)委任状による代理権を行使し、強引に原案どおり可決させようとした場合だ。
本来、委任状は白紙や議長委任ではなく、「○○○号室XXXXさんに委任します」というのがいいのだが、残念ながら、マンション管理組合では白紙委任が圧倒的だ。
現実論を考えると、理事長や議長による強引委任状行使による「可決」として、議事録は「可決」という結果になっても、そこで理事メンバーが改選になり、その新理事が議場の雰囲気を見ていると、議事録では「可決」、大多数の出席者の意見は「反対」を目の当たりにして、次期理事会で進めることも、後戻りすることもできなくなる、ねじれ現象が起こる。
さらに、総会を開いて、議案の説明/質疑応答/意見の交換/議論の意味が全くなくなってしまうとも考えられる。
そこで、理事長(議長)は、そんな会場で原案反対者多数の時には、委任状の取り扱いを慎重にしなければならない。
本来は、議長委任の場合、理事会で決定し、総会に上程したことに対して、白紙委任状を「反対票」とするのはおかしな話である。
できれば、紛糾した時の委任状の取り扱い 方法を、事前に理事会でしっかり検討しておくといいだろう。