空室の駐車場を外部に貸し出すことについて | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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駐車場の使用を区分所有者又は居住者のみとしている場合は非課税になります。

この根拠は、

①  管理組合の構成員を対象として行う共済的な事業であること。

②  駐車料金は、区分所有者が所有している共有物たる駐車場の敷地を特別に利用したことによる「管理費の割増金」と考えられること。

③  その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。

です。

ところが、マンション管理組合が区分所有者又は居住者以外の者に駐車場を使用させている場合は、収益事業として駐車場事業を行っていると認定されますので、管理組合に申告納税の義務が発生します。

駐車場収入を管理組合会計の中で一体として運用することは出来ず、管理組合会計(非収益事業)と駐車場事業会計(収益事業)とを分別管理しなければなりません。

まず、管理組合が行わなければならない手続きが発生します。

【事業開始届けの提出】

 1.税務署

 2.県(都)税事務所

 3.市区町村(法人税担当部門)

そして、下記の通り税金を納めなければなりません。

【申告納税】

 A.[法人税](税務署)

 B.[消費税](税務署)

 C.[地方税]  1.県(都)に申告納税するもの(事業税、県(都)民税)
          2.市区町村に申告納税するもの(市(区)民税)

A+B+Cで結構なパーセンテージになります。

そして、上記の申告納税を税理士さんに依頼して、書類を作成していただき、納税額の計算および申告をやっていただくことになる費用が必要になります。

駐車場の外部への貸し出しには注意をしなければなりません。

この事業開始届けおよび申告納税は、駐車場の外部への貸し出し以外に、携帯電話中継基地局借地料、看板・広告塔使用料などの収益事業に発生します。

注意しましょう。