悪質な滞納者対策(7) | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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 今回は「少額訴訟」についてお話ししましょう。

 民事訴訟のうちで,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で判決まで行う特別な訴訟手続です。

 審理は基本的に、裁判官と丸いテーブルに着席する形式で進められます。

 ただし,通常の裁判と違って,当日での解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理当日にその場ですぐに調べられるものに限られます。

 もっとも,判決や和解の内容に相手が従わない場合は、強制執行を申し立てることができますので,効果としては,通常の裁判と変わりありません。

 申立自体も簡易なうえに,裁判の進行については,裁判官の強い訴訟指揮のもとで進められますので,特に弁護士を立てることはありません。

 管理組合自身で訴訟を提起する場合には,有効な手続きです。

 なお,判決に不服がある場合には,異議を申し立てることができますが,通常の裁判のように控訴することはできません。