悪質な滞納者対策(4) | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

 自己破産は、裁判所に必要書類を提出して、破産宣告を受け支払不能であることを確認する手続きです。

 マンションの管理費等は破産手続き上では、破産開始決定までは破産債権となって配当財源があれば,配当されます。また,破産決定後は財団債権となり,同様に配当財源があれば,優先的に配当されます。

 しかし,通常は,破産手続きで配当がされることは少ないのが実情です。

 そうなると,その滞納者自身から取り立てることは難しくなります。

 もっとも,破産が開始されると,並行して所有マンションが競売なり任意売却なりされて処分されるのが通常です。そうすると,通常は,新たな所有者から滞納管理費を回収することになります。