悪質な滞納者対策(3) | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

 滞納管理費があるマンションが売却された場合の対処法は、マンションを買い受けた人にも滞納管理費を請求することになります。

 前の区分所有者からマンションを購入した人は,法律上,「特定承継人」といいます。そして,特定承継人は,区分所有法で前の区分所有者が有していた管理費等の債務を引き継がなければならないことになっています。

 たまに,マンションの買受人が,「滞納管理費があるとは聞いていない。」などと主張することがありますが,法律的には通らないことになります。

また、オーバーローンで競売にかかるときには、区分所有法59条によって,競売が命じられた場合には,物件が住宅ローンでオーバーローンであっても競売の申立をすることができます。

 物件の競売代金については,全て住宅ローンを組んでいる金融会社が取得してしまうために,滞納管理費に支払いが充てられることはありません。

 しかしながら,マンションの所有者が変わると,新しい所有者は滞納金の支払いをする義務があるので,そのために,新所有者から支払いを受けられるケースがほとんどです。

 それ故,オーバーローン物件でも,競売申立までする意義があります。