マンション賃貸居住者への駐車場貸与について | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について、国税庁からコメントが出ています。


ポイントはここからです。

管理組合が駐車場を利用いただくのは、

1.区分所有者

2.賃貸の居住者

3.居住していない外部(近所の住民など)

【3.居住していない外部(近所の住民など)】は明らかに課税対象です。

ここで、取り上げたいのは【2.賃貸の居住者】です。

国税庁からのコメントには【マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした】と明記されています。

つまり【2.賃貸の居住者】は課税対象となることなのです。

そこで対策は・・・・・・簡単です。

マンション管理組合の組合員である区分所有者から駐車場利用料を徴収することです。

従って、賃貸の居住者には区分所有者が転貸をしていただく形で、お金の流れは・・・

【賃貸の居住者】→【区分所有者】→【管理組合】という形にすることです。

管理会社は、少々大変かもしれませんが、しっかりと対応していただく以外に無いでしょう。

直ぐに、税務署も修正申告という動きは間違いなく「ない」と思いますが、今後の契約形態は「賃貸の居住者」ではなく、「区分所有者」とするべきだであるkとおは明らかです。

少しづつでいいと思うので、契約の形態を更新のタイミングで変更していくことをおすすめします。