10年目の全面打診調査の対応策について | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

平成20年4月に建築基準法関連の建物の定期報告の内容が変った。

これまで、サンプリングの打診調査でOKだった報告内容が修正され、全面打診調査が義務付けられることとなった。

新しい改正内容を短絡的に読めば、10年毎に全面打診調査が必用となってしまう。

ここで心配することは、この内容が良心的でない管理会社や施工会社によって悪用されてしまい、10年毎に大規模修繕工事が必用と拡大解釈されかねないことです。

私のような人間は法律を作成している国土交通省のお役人の方が何を考え、こういった法律を作成したか、すぐに理解できるのですが、一般の方には難解な内容であるため、修繕工事を進めたい業者レベルの人達に悪用されやすいということです。

姉歯事件以降、行政側への批判も増加したため、お役人の方々が保身のために作成した法律と私は理解しています。

施設を適切に維持保全していくことは当然大切なことではありますが、マンション管理組合では、長期修繕計画が大きく破綻を迎え、財政的に大きく苦労をしているところばかりの中、そのことよりも管理者側への責任転嫁に重きを置いた政策は消費者の敵と思います。

私たちは、工事費を抑えた調査方法も工夫できますし、長期修繕計画の健全化も事業としてやらせていただいておりますが、一般の方にはかなりハードルが高く、施工サイドより仕事がしやすく安全的にも優位な工事方法を提示されると、それに対抗するのはたやすいことではありません。

で、結局10年毎の大規模修繕工事という行き過ぎの方向になりがちになると予測しています。

ただ「全面打診調査が必要」と言っている訳で大規模修繕工事を義務付けた訳ではありません。つまり、最低限「調査」をすればいいわけです。規模にもよりますが、調査だけでしたら数十万円~数百万円前後でも可能です。

また仮に法律通りに実施できなくても、罰則規定の適用までは困難と思われますので、慌てず対処する必要があります。