テレビで、マンションの地震保険についての放送を見ました。
千葉県浦安市のマンションでは、液状化現象で敷地内に池ができてしまい、地盤沈下が激しく、大きな被害となりました。
しかし地震保険の対象となるのは、主要構造物である鉄骨と梁だけで、壁のひび割れなどとは、全く地震保険の対象にならないので、地震保険の給付は受けることができなかったのです。
エレベーターや階段などに修理必要があったとしても、対象にならないとされ、マンションでは共用部分の保険をかけていても、査定対象にならないと言われているのです。
実は、地震保険を付保していても全ての損害が補償されるわけではありません。
地震保険は通常の火災保険とは違う保険金の支払い基準(損害認定)によって損害額(支払われる保険金の額)が決まります。
それは、マンション共用部では、地震によりマンションの主要構造部(柱、壁、床、はり、屋根等)にどの位の損害があったかによって保険金の額が決まります。
したがって、共用部分である窓ガラス、扉、給配水設備、エレベータ等の機械設備、その他付属物だけといった被害では、地震保険に加入していても補償の対象にはなりません。
普通では担保されているガラスの破損、バルコニーの隔板の損傷、受水槽などの共用施設の損害等は、地震の場合には免責となり保障の対象となりません。
これは、私の個人的な意見ですが、地震保険は保険料が高いことや補償の範囲が限定的であること、そして、今回の大震災においても給付を受けたところが少ないこと等を考えると、マンションの共用部分にかける保険としては不要なのではないかと考えます。
ただ、専有部分にかける場合はそれなりの価値があると思いますが。
それぞれのマンションが抱える事情や管理組合の考え方がありますので、最終的には管理組合が判断されることとは思いますが、十分に説明を受けて冷静になって十分検討されたほうが良いと思います。