駐車場を近隣の外部に貸し出した場合 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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近年、車離れから、駐車場の利用率が低下し、居住者以外の近隣の外部に駐車場を貸し出した場合には、収益事業となり、税務上の申告が必要となります。マンション管理組合は法国法人である「人格のない社団」として法人税の納税義務者となり、収益事業をする場合に、

(1)法人税

(2)地方税

(3)消費税

が課せられます。


通常のマンション管理組合であれ、マンション管理組合法人であれ、居住者に対して駐車場の利用料として分担してもらうことに対しては非収益事業として課税されませんが、近隣に貸し出して外部から収入を得ることは、収益事業として、申告をしなければなりません。従って、駐車場の空室対策として、近隣に貸し出す場合には、税務申告を前提として、議論をする必要があります。税務申告をするにも一定のコストがかかりますし、その税率は馬鹿にならないものがあります。収入の四十数%は税金として支払う義務を負うと思ったほうがいいでしょう。


場合によっては、機械式駐車場であれば、近隣の外部に駐車場を貸し出すよりも、部分的に空室の部分を解体して、平面に変更するほうが、お得かもしれません。しっかりと計算をして、さらによく議論をしてから、貸し出すことを検討しましょう。