節税対策|覆面税理士がギリギリまで明かす! -4ページ目

備品は30万円未満に抑えて節税対策しよう!【節税対策vol.14】

節税対策シリーズ vol.14】

購入する資産の金額によって、税務上の取扱いが変わってくることをご存知ですか?

金額によって経費として落とせる金額が変わってくるので、税金の額が変わってきます。

資産を購入する際には、取扱いに注意しましょう!


具体的には、下記のように金額によって取扱いが変わってきます。


①【10万円未満の資産を買った場合】
無条件で一括で経費に落とすことができます。


②【10万円以上20万円未満の資産を買った場合(一括償却資産といいます。)】
3年間で分割して経費で落とすことができます。
例えば、18万円のパソコンを買った場合は年間6万円(18万円÷3)づつ経費で落とすことができます。

これは、白色申告の方でも使うことができます。


③【30万円未満の資産を買った場合(少額減価償却資産といいます。)】
これは、青色申告の方限定の制度になります。

青色申告をしている場合は、30万円未満の資産を買うと特例で一括で経費に落とすことができます。
ただし、この特例は年間合計で300万円までしか使うことができませんので注意してください!

※②の一括償却資産には、償却資産税(1.4%)がかからないのですが、この③の少額減価償却資産には、償却資産税(1.4%)がかかってきます


節税対策|覆面税理士がギリギリまで明かす!-パソコン


このように、金額によって、また青色申告か白色申告かで取り扱いがことなってきます。

資産を買う場合には、この金額も意識して購入するようにしましょう!



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【節税対策シリーズまとめ】


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