節税対策|覆面税理士がギリギリまで明かす! -3ページ目

帳簿は捨てずに保存しましょう!

今回は、節税対策ではないのですが、非常に大切な税金に関する内容です!

事業を行っていると様々な種類の書類が出てきます。

これらの書類は、いつ捨てたらいいかご存知でしょうか?

今回は帳簿の保存期間に関する内容をご紹介します。


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帳簿の保存期間を規定する法律は、2種類あります。

まず、一つ目が会社法の規定です。

会社法では、会計帳簿の保存期間は10年と定められています。



もう一つの帳簿の保存期間を規定する法律は、税金に関する法律です。

所得税・法人税などがあります。



では、まず会社の税金を規定する法人税法を見ていきます。

法人税では、帳簿は7年間保存しなければならないと規定されています。

会社は、7年間は帳簿や領収書などの資料を保存しておかなければなりません。



つぎに、個人事業の方の税金を規定する所得税法を見てきます。

所得税法では、帳簿の保存期間は青色申告の場合と白色申告の場合で変わってきます


まず、青色申告の場合を見ていきます。

青色申告の場合は、下記のようになります。

・帳簿・・・7年
・決算関係書類・・・7年
・現金預金取引等関係書類・・・7年(前々年分所得300万円以下の方は、5年)
・その他の書類・・・5年


では、白色申告の方は帳簿を残す必要がないのでしょうか?

白色申告でも、前々年分または前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える方は、帳簿を保存する義務があります。

・法定帳簿・・・7年
・任意帳簿・・・5年
・書類・・・5年



このように、帳簿の保存期間はそれぞれの法律で変わってきます。

一番長い保存期間を定めているのは、会社法の10年です。

ですので、会社の場合は10年間は帳簿を残す義務があります。


ただ、実際には古い帳簿が見られる機会は、税務調査のときになってきます。

ですので、少なくとも会社の場合であれば法人税で規定する保存期間、個人事業の場合であれば所得税で規定する保存期間は帳簿を保存しておきましょう!



【注意】

今回の税制改正により、法人の繰越欠損金の繰越期間が9年に変更されました。

この規定の適用を受けるためには、欠損金の発生した事業年度の帳簿書類の保存が要件とされています。

そのため、法人税で定める7年を超えた帳簿等の保存が必要となる場合もあるので注意しましょう!



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