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回収できない売掛金は貸倒で落として節税対策しよう!【節税対策vol.12】

節税対策シリーズ vol.12】

回収できない売掛金があったら、貸倒で落として節税対策しましょう!

どうせ回収できない売掛金がある場合は、貸倒にすることによって利益を圧縮させることができます。

お金で回収できないのであれば、少しでも税金を安くすることで回収が図れます。



しかし、貸倒で落とすにはいくつかの要件があります。

まず、法律的な債権の消滅があっとたきは貸倒で落とすことができます。

具体的には、

①会社更生法の更生計画の認可決定

②特別清算の協定認可、整理計画の決定

③民事再生法による再生計画の認可決定

④債権者集会等で合理的な基準により債務切捨てが決定

⑤債務超過が相当期間継続している債権者に対して、書面により債務免除したとき

です。

貸倒で落とせる金額は、①~④の場合は、決定により切り捨てられた金額であり、⑤の場合は、免除した金額となります。

どうせ回収できない売掛金がある場合は、⑤の方法を使って書面で債務免除通知を出しましょう!

書面は、内容証明郵便を使って通知した日がわかるようにしましょう!


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次に、法律的な債権の消滅ではないですが、明らかに債務者の資産状況・支払能力からみて全額回収ができないと言える場合も貸倒で落とすことができます。

実際は、債務者の資産状況・支払能力を判定するには、決算書などが必要になるので使える機会は少ないかもしれません。

担保がある場合は、担保を処分した後でないと貸倒で落とすことができないので注意しましょう!

また、連帯保証人がいる場合は、連帯保証人の資産状況・支払能力も勘案して回収不能か否かを判断します。



事業を継続していく中で、回収できない売掛金が発生することはよくありますが、そのままずっと残している方も多くおられます。

回収できない売掛金がある場合は、上記の要件に該当するかを確認して貸倒で落として節税対策しましょう!



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