少額減価償却資産の特例の延長が決定しました!
今回は、節税対策でもよく使われる「少額減価償却資産の特例」に関する税制改正をご紹介します!
「少額減価償却資産の特例」とは、【節税対策vol.14】備品は30万円未満に抑えて節税対策しよう!でご紹介した節税対策で使える特例です。
つまり、要件さえ満たせば30万円未満で買ったパソコンなどの備品を一括で経費に落とすことができるというものです。
![$節税対策|覆面税理士がギリギリまで明かす!-パソコン](https://stat.ameba.jp/user_images/20120410/21/chuokaikei/26/8a/j/t02200146_0481031911908775672.jpg?caw=800)
これは、あくまでも特例なので使える期限が定められています。
国税庁のホームページでは、平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが対象と記載されています(平成24年4月10日現在)が、平成24年3月30日にこの特例の2年間の延長が決定しました!
これにより、今まで通り30万円未満に抑えて備品を購入すれば一括で経費で落とすことができます。
中小企業にとっては簡単で使い勝手がよい節税対策なので、延長が決まってほっとする方も多いと思います。
ただこれと同時に、平成25年分以後からは給与所得控除の上限を245万円とするという改正も施行されています。
こちらは、中小企業の社長の中には増税となる方も出てくる改正となってます!
今後も節税対策だけでなく、最新の税制改正についてもご紹介していきます!
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【節税対策シリーズまとめ】
会社設立First Stepの会社設立サイト(会社設立の手続き)
合同会社の設立は合同会社設立.JP
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「少額減価償却資産の特例」とは、【節税対策vol.14】備品は30万円未満に抑えて節税対策しよう!でご紹介した節税対策で使える特例です。
つまり、要件さえ満たせば30万円未満で買ったパソコンなどの備品を一括で経費に落とすことができるというものです。
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これは、あくまでも特例なので使える期限が定められています。
国税庁のホームページでは、平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが対象と記載されています(平成24年4月10日現在)が、平成24年3月30日にこの特例の2年間の延長が決定しました!
これにより、今まで通り30万円未満に抑えて備品を購入すれば一括で経費で落とすことができます。
中小企業にとっては簡単で使い勝手がよい節税対策なので、延長が決まってほっとする方も多いと思います。
ただこれと同時に、平成25年分以後からは給与所得控除の上限を245万円とするという改正も施行されています。
こちらは、中小企業の社長の中には増税となる方も出てくる改正となってます!
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