故人は個人情報保護法に当てはまらない? | chokoが出会った不思議な光景

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こんばんは。

 

私も含めてですが

葬儀(喪主、施主)を経験した方

セールスの電話や手紙が来ますよね。

お墓や仏壇のセールスなどなど

どこから情報漏れているの?って感じです。

 

それこそ、個人情報保護法って知らんのかい!

と言いたくなります。

が、故人は個人情報保護法に当てはまらないとΣ(・ω・ノ)ノ!

残された遺族側の情報は保護されるのは

当然のことなんですが

亡くなった方の情報も保護されるもの

と思っておりました。

 

法は、「個人情報」の範囲を

「生存する個人に関する情報」に限っています。

ただし、死者に関する情報であっても、

当該情報が遺族等の生存する個人に関する情報

(例えば、死者の相続財産等に関する情報は、

死者に関する情報であると同時に、

遺族に関する情報である場合があります。)でもあり、

当該遺族等を識別することができる場合には、

当該遺族等に関する「個人情報」として、

法の保護の対象となります。以下略

(個人情報保護委員会 Q&Aより)

 

つまりは故人様の情報(葬儀を行ったことなど)

遺族の連絡先がどこぞから流れるのは

個人情報保護法違反ですよね。

 

でも、これだと

故人と生存者のつながりが無くなれば、

また、そういうつながりがない人の場合は

故人様の情報は漏れても法的には問題ないってこと?

亡くなられても

その方の生きてきたこと

関わった多くの方々など、

歩んできた人生があります。

上手く文章にはできないんですが

亡くなられたら人としての情報は守られないの?

亡くなられても

故人の名誉を汚すことなどから

名誉棄損などとして訴えられることは当然ありますが

そうでない情報の場合はどうなるんだろう。

 

法律って難しい‥

私たちを守ってくれるものではありますが

それでももっと勉強をしなければと思う日々です。

それでは本日もお疲れさまでした。

 

上田市のわんちゃん見つかったそうです。

良かったです😊