考察材料と備忘録 -261ページ目

ま◯ち◯ん抗議文から陰謀論云云

代理人弁護士、連名の抗議文。

文春側と利害関係にある人物を起用していることは「公平性を欠いた編成」と批判している


この番組MCには燃えるS防がついてる。

後者は司会者タレント等に、贈り物等をして、

自分の意向を言わせる、と何かで読みました。


MCだとあからさまだから、違う人に言わせたのかな?

その"違う人"は、係争相手方寄りの人物。


公平性を欠く、はそのとおり。


媒体や背景まで見ないと、誤解曲解してしまう。


かく言う私も過去に間違いを。

N本M氏は、Jと戦って干され果ては命を…と知り、

善人なのかと、そのようなブログも上げました。

が、この人、反Jだけど、親ばーで。

非ばーのタレントを叩く側だった、と。

調べて書いたつもりだったけど不十分でした。


どちらかにつかなきゃやってられない世界。

それが仕事と言われればそれまでだけど、

目に耳にさっと出される情報だけ、

見出しだけ、自分の気に入る(ほしい)情報ばかりを集めて接して分かった気になって、

良い悪いを判断したり、ましてや叩いたり、

するもんじゃないなと。

確証バイアス…


それにしても、

一連の不審◯事件もJニ潰しや特定のタレ叩きも、

非ばータレントや非ばー企業がターゲット、な傾向な気が。ワイドショーや週刊誌スポーツ紙で、そのようには扱わないことに注目&警戒しなきゃ、と思う

現時点。


でも、数日前に出てたこちらはきちんとした記事とは思わない。調べなくても分かる。



「陰謀論は真相論」とも言われます。

言われて都合悪い側が、相手を陰謀論者扱いする、と。

陰謀論や都市伝説の中に実際真相もありました。

陰謀(論(者))なのかどうかを云々(して対立や、相手方を批判)するより、真相解明、再発防止策、のほうが大事だろうに。


ちなみに、こちら媒体はDいりーS潮。

闇側広報

記事の最初の数行(第1段落)で

(また最後のいのちの電話で)

春馬さんのための記事でないことが分かる…






7/10付『"いつも読んでます"さんへ』記事補足

本来の流れ vs 「事件性はない」虚偽の事実報告

《2006年4月9日22時00分頃、都内の閑静な住宅街でひとつの「事件」が起こった。

10日の午前4時00分頃、被害者の父親が110番通報

4月10日時点で()署だけではなく捜査一課も認知していた、ということになる。

その後、4月11日に検察庁から「立件票」と「鑑定処分許可状」が交付され、被害者の「司法解剖」が行われている。結果は極めて他殺の可能性が疑われる「不詳の死」であり、これは「事件性がある」ということを意味する。

この「変死事案」は、どう考えても「自殺」と断定できるようなものではなかった。

署の宿直員は「現場」を見て事件性があると考えたにもかかわらず、被害者の父親や捜査一課に対しては、「事件性はない」と虚偽の事実を報告していたのではないか

「事件」にすることを面倒だと考えたのではないか

通称「木原事件」と呼ばれるこの“怪死事件”を巡り、1人の元刑事が週刊文春に実名告発をした。


「はっきり言うが、これは殺人事件だよ」

110番通報は必ず警視庁の通信指令本部に送られる。この場合は重要事案である「変死事案」として入電した。その後、通信指令本部が行うのは、大塚署の宿直に指令を出し、捜査一課の宿直にも同報を入れることだ。


 ――ここまでは「変死事案」の対処ルールに則った流れだ。都内で発生した「変死事案」については、それが病死であっても自殺であっても通信指令本部から同報として必ず捜査一課の宿直に報告されるのである。


 変死事案の指令を受けた大塚署の刑事課の宿直員は、その後、事件発生現場に臨場する。大塚署の署員によって「事件性の有無」「状況」「捜査一課への臨場要請」などを捜査一課に対し、連絡しなければならないことになっている

それからの流れは次の通りだ。


 大塚署宿直員は臨場を終えた後、事案の詳細を書類にまとめ、「死体観察」の詳細を捜査一課に宛ててファックスで送る。さらに、事案について「事件性あり・なし」といった判断を行い、捜査一課と鑑識課(検視官含む)による臨場の必要性の有無を判断して報告しなければならない

大塚署の宿直員は「現場」を見て事件性があると考えたにもかかわらず、(被害者の)親や捜査一課に対しては、「事件性はない」と虚偽の事実を報告していたのではないか――こうしたことが、そこからは窺える

その後4月11日に検察庁から「立件票」と「鑑定処分許可状」が交付され、(被害者)の「司法解剖」が行われている。結果は極めて他殺の可能性が疑われる「不詳の死」であり、これは「事件性がある」ということを意味する

通常、司法解剖前に署の捜査員が事件性の有無、他殺・自殺の判断をすることはあり得ない。それでも大塚署の捜査員が「事件性なし」との報告を行ったのは、(中略)これを「事件」にすることを面倒だと考えたからなのではないか、と俺は推察している。


実際、後にこの事件を掘り起こした女性刑事も、

「これは本当に、よく自殺で処理しましたよね」

と、言っていた。

「これは面倒くさかったんだよ、当時の奴らは」

「ああ、そうですねえ。私もそう思います」

「普通、一課に連絡するだろ?」

「私もそう思います」


4月9日夜事件発生

10日早朝通報(署〜捜査一課)

11日検察庁から「立件票」と「鑑定処分許可状」

が交付され、被害者の「司法解剖」




やはり、14時10分◯亡→15時4分ジ◯判定はあり得ない。捜査員が自宅に入ったのも報道後(=夜)だった。短くても5時間はかかるという話もあるのに、警察発表の前に報道(印象操作)が先走ったのは明らか。

その報道も「ジ◯と見られる」であり、その後の情報で既成事実化をはかり、そうだと思い込ませただけ。

ふどいやりかたなのに、訂正(要求)も抗議もせず四十九日に「◯因はジ◯でした」とは…