こんにちは。
行徳の訪問マッサージ師 田口です。
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毎日病気の話ばかりも疲れるので、毎週日曜日には、少し脱線した話題を記事にしています。
突然ですが、みなさんは「法律の条文」と聞いてどう思いますか?
聞いた瞬間に、拒否反応を示す方も多いのではないでしょうか。
普段使わないような大仰な言葉が並んでいますしね。
しかしこんな話を聞いたら、少しは興味が湧きませんか?
ある条文は、五七五調になっています。
実は私、大学は法学部法律学科でした。
この話はその当時のある教授から聞いて、私自身も興味をそそられたものです。
数ある条文の中で2つだけ、五七五となっているのです。
まず一つは、民法882条相続について。
「相続は死亡によって開始する」
その通りですとしか言い様がありません。
もう一つは、憲法23条学問の自由について。
「学問の自由はこれを保障する」
これ、みなさんはどう思われますか?
最後が字余りになっていることは置いといて…
私が初めて聞いた時の感想は、「”これを”って何やねん!要らんやろ!」でした。
「学問の自由は保障する」でも意味は十分通じますよね。
私はこう推測しました。
意味を損なわないように“これを“を入れて、無理矢理五七五にしたのではないか?
戦後アメリカから渡された草案を、翻訳者が遊び心でちょっと手を加えたのだと思っています。
真相はわかりません。
とまぁ、ちょっとしたトリビアな話題でした。
こんな雑学を知ったら、少しは法律に親しみが湧くのではないでしょうか。
もっと五七五調の条文が多ければよかったんですけどね…
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
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