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行徳の訪問マッサージ師 田口です。

 

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毎日病気の話ばかりも疲れるので、毎週日曜日には、少し脱線した話題を記事にしています。

 

 

突然ですが、みなさんは「法律の条文」と聞いてどう思いますか?

 

聞いた瞬間に、拒否反応を示す方も多いのではないでしょうか。

 

普段使わないような大仰な言葉が並んでいますしね。

 

しかしこんな話を聞いたら、少しは興味が湧きませんか?

 

ある条文は、五七五調になっています。

 

 

実は私、大学は法学部法律学科でした。

 

この話はその当時のある教授から聞いて、私自身も興味をそそられたものです。

 

数ある条文の中で2つだけ、五七五となっているのです。

 

 

まず一つは、民法882条相続について。

 

「相続は死亡によって開始する」

 

その通りですとしか言い様がありません。

 

 

もう一つは、憲法23条学問の自由について。

 

「学問の自由はこれを保障する」

 

これ、みなさんはどう思われますか?

 

最後が字余りになっていることは置いといて…

 

私が初めて聞いた時の感想は、「”これを”って何やねん!要らんやろ!」でした。

 

「学問の自由は保障する」でも意味は十分通じますよね。

 

 

 私はこう推測しました。

 

意味を損なわないように“これを“を入れて、無理矢理五七五にしたのではないか?

 

戦後アメリカから渡された草案を、翻訳者が遊び心でちょっと手を加えたのだと思っています。

 

真相はわかりません。

 

 

とまぁ、ちょっとしたトリビアな話題でした。

 

こんな雑学を知ったら、少しは法律に親しみが湧くのではないでしょうか。

 

もっと五七五調の条文が多ければよかったんですけどね…

 

 

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

 

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