みなさま、こんにちは。

 

 

タイで2001年、25歳の時に起業した前田千文です。

 

 

 

本日ご紹介するタイ労働判例は

 

「虚偽の傷病休暇の取得は解雇補償金なしでの解雇は可能か否か」

 

をお送り致します。

 

 

 

タイは労働者保護法において、

 

年間30日まで傷病休暇が有給で認められています。

 

 

本ケースは、虚偽の傷病休暇を利用したことを理由とし

 

解雇補償金なしでの解雇は適切か否かが争われた判例です。