みなさん、こんにちは。

 

前田千文です。

 

 

2019年4月25日にお送りした
 
 
 

「タイ国法律情報 Vol. 100 ~改正・労働者保護法」

 
 
 
につきまして、
 
何名かの方から
 
解釈と運用について
 
ご質問を頂きました。
 
 
下記の通り、補足でご説明申し上げます。

 

 

 

 

 

~~~~~

【私のモットー】

 

企業活動を通じて

人々の意識進化に貢献する

~~~~~~

 

 

《用事休暇の解釈について》
 
 ~労働者保護法34条
 
 

旧前は用事休暇の取得に対し、
 
労働賃金を支払う義務はありませんでしたが

(=労働賃金から差引可能)、
 
2019年4月5日に改正された
 
労働者保護法では、
 
用事休暇は3日まで有給となりました。
 
 
 
解釈は以下の通りです。
 
 
1. 用事休暇の権利は3日以上ある。
 (34条)
 
 
しかし
 
 
2. この用事休暇は、3日まで有給である。
(57/1条)
 
権利を行使するか否かは、
 
労働者次第である。
 
4日以上となる場合は、
 
会社は労働賃金を支払う義務はない

(=給料から差引が可能)。
 
 

*解釈としては傷病休暇と同様で、
 
例えば、
 
傷病休暇は30日まで有給であるが、
 
権利を行使するかは
 
労働者次第である。
 
 
 
 
なお現在、就業規則などで
 
既に用事休暇が有給であり、
 
かつ3日以上ある場合(例:5日など)は、
 
この限りではない。
 

~~~以上~~~
 
 
次回のタイ国法律情報は
 
5月16日(木)の配信となります。

 

 

 

 

 

 

~~~~

読んでいただきありがとうございました。

応援宜しくお願い致します。

 


にほんブログ村

~~~~

 

~~~~~~
NGOミニマムの活動を支援しております。
タイにおける難民支援活動

~~~~~~