東大の市民後見人養成講座でご一緒させて頂いた横浜の方から、お手紙を頂きました。
お仕事をリタイアされたあと、勉強に来られていて、養成講座の修了時には、積極的に活動されていました。
今は、後見、介護に役立つ資格を取られて、ますます頑張っておられる様子。
お手紙によると、関東のある家庭裁判所では「後見人申立て」の際に成年被後見人の財産を「信託」することが条件になりつつあるようです。
ただ、関東でも、別の家庭裁判所では「信託」が条件にはなっておらず、家庭裁判所によってまちまちだな~と実感した・・・と書かれていました。
私たちが養成講座を受講したとき、後見制度の利用とともに「信託」が進んでいくのではないか?と言われていました。
さきがけとなって後見制度と信託活用について進められた銀行の説明も授業でありましたし、パンフレットも頂きました。
成年被後見人の財産は後見人が管理して、被後見人のための活用、支払等を行いますが、すぐには使わないお金を親族や専門職後見人が管理するのではなく、銀行などが預かって管理し、必要に応じて交付を行うというのがおおかまな仕組みです。
銀行などが信託された財産を一時交付したりする場合は、家庭裁判所の指示書が必要なようですから、代理人である後見人に多額の財産を横領されるのを防ぐ効果があると思います。
後見制度についてずいぶんと認知されてきましたが、横領についてもずいぶんニュースを見る機会が増えました。
信託をするということは、銀行等に手数料を払う必要性が出てきますが、横領される恐れを考えると家庭裁判所が条件にしたいと方向にあるのは分かる気がします。
そのうち、一定以上の財産がある場合は、全国的に「信託」が条件になるのかも知れないな~と思ったりしています。
でも・・・専門職の方が横領したニュースは、本当に悲しい気がします。