相談会では、相続関係の話が多いのですが、次に相談があるのが離婚関係です。
先日、私が筆記員の担当をしている際に来られた方、
「これから妻と離婚しようと考えているのですが・・・」
内心、相談員の先輩も私も
「え~
」とその瞬間に思っていました。
見た目で先入観を持ってはいけませんが、どう拝見しても、70才代ではないかと思われたのですね・・・。
(実際、最後に年代だけお聞きすることになっているので、伺ったら70代後半でした)
熟年離婚を目の当たりにしたといいますか・・・。
この方の場合、離婚後の「公正証書遺言」の再作成について・・・が主としたご相談だったのです。相続財産は離婚しても、元奥様に遺贈したいのだそうです。
「たしかに、離婚にあたって、離婚協議書を作るより、遺言の方が大事かも
」
と思っていました。
離婚にあたって、未成年の子供がいる場合は、特にきっちりと公正証書による離婚協議書を作っておく必要性があると思います。
およそ35年前、うちの母親が離婚した際にきちんと作っていたかどうか分かりません。
ただ、弁護士の叔父が手続きに絡んだと思われますので、それなりにきちんとした手続きを踏んだのでは?と推測しています。
私が行政書士の登録したときに、挨拶に伺った先輩先生から、ご教示いただいた中で印象に残っているのが養育費のことです。
最初、お客様からの案では、月々に○円、(元夫の)ボーナス時に○円と書かれていたとか。
でも、その先輩は、元夫となる方の職業柄、ボーナスが離婚時と同じだけ続くかどうか懸念されたため、再検討を勧められたとか。
月々の金額にしても、目いっぱいの金額にしておくと、支払が滞ってしまうことがよくあるそうです。
子供の年齢にもよりますが、成人するまで養育費を払ってもらうとなれば、細く長く確実に払ってもらえるであろう金額の方が安全だな~と思います。
未成年の子供がいる離婚にしても、熟年離婚にしても、そこに金銭が絡むとき、「公正証書」としてきちんと遺しておくことは大事だな~と感じました。