離婚には、大きく分けると、2つに分類されるといえます。
当事者(本人たち同士)で話し合って決める離婚(「協議離婚」)と、話し合いで進めていたけど、最終的に調停等でも合意が出来ず、裁判で決める離婚(「裁判離婚」)があります。
当事者同士の話し合いで、離婚することの意思の合致があれば市役所に届け出をするだけで離婚は出来ることになります。
未成年の子供がいる場合は、どちらを親権者にするか?を決めなければいけませんが。
しかし、夫婦のどちらもが離婚の同意はしているけれど、子供の親権だとか、養育費だとか、慰謝料など・・・条件等が合わない、あるいは夫婦のどちらかが離婚に同意してくれず話し合いが進まない・・・となると「協議」から調停離婚などになっていきます。
家庭裁判所の調停委員という第三者に間に入ってもらって話し合いをすることになります。
しかし、何度か話し合いをしても・・・となると裁判で離婚を決めることになります。
これが「裁判離婚」です。
裁判離婚は、どんな条件でも裁判所に訴えることが可能であるとは言えません。
離婚を訴えるには「理由」が要ります。
これは民法に定められていて、
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
これら5つの理由がある場合には、裁判所に離婚の訴えをすることが出来ることになっています。
成年被後見人とその配偶者の離婚では、「強度の精神病にかかり~」の理由に当てはまるわ!とすぐに思いがちかもしれませんが、これまでの裁判の事例(判例)では、精神病等になった配偶者の今後の療養や生活など十分に考慮して、具体的にどのような方法で保護するのか・・・ということまでを考慮しなければ、なかなか簡単には離婚は認められないようです。
なお、紛争性のある離婚については行政書士は取り扱うことができません。
それにしても、離婚の経験はありませんが、離婚は結婚よりやっぱり難しいんだろうな~と思いますね、自分が結婚してから感じます。
「自分の人生だから!」と最後は割り切れた母を尊敬してしまうことがあります