成年被後見人と離婚問題 | ぽちこ~おひとり様が行く~

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もう一つ、キーワードから推測されたのが
「成年被後見人と離婚」の問題についてでした。
成年被後見人になり、後見人がついても、日常品の購入や身分行為については後見人に代理権はありません。
セブンイレブンでパンや牛乳を買ったり、しまむらで服を買ったりするのは、成年被後見人1人で買ってよいということです。
ただ、どこかで聞いて(東大だったかな)印象に残っているのが
「だからと言って、真夏に成年被後見人がコンビニでアイスを50個買ったら、それは取り消せる行為にならないのか?」と。
まあ、通常の日常生活でアイスを50個買うとは、イベントなどでない限りは・・・。しかもコンビニで。
この話では、取り消せるとしても、真夏でアイスが溶けてしまってなくなってしまったら?というところまで展開していました。
結論は、お店次第じゃないか・・・と 個人的には、取り消せるかもしれないけど、食べ物だし、現物が残っていなければ、どうなんでしょうねえ。
裁判で判例とか出てくれば答えがあるんでしょうが。
ただ、そのような例外を除くと、普通に日常の生活の買い物をするには、成年後見人に代理権はありません。

もう一つ、身分行為と言われるものですが、身分行為というのは、結婚や離婚、養子縁組などが代表例でしょうか。
その人だけの権利です。現実問題は別として、結婚や離婚、養子縁組などはその人以外の他人は口出しできないということです(ただし、未成年者の養子縁組には法定代理人の同意や家裁の許可が要ったりしますが)。
結婚の「いいなずけ」とかあったりするかもしれませんが、最終は自分たちの意思が尊重されます。
親の決めた、いいなずけと結婚するもよし、やめるもよし・・・法律的には。
この身分行為にも、成年後見人が代理権を持つことはありません。

さて、そうすると成年被後見人と配偶者が離婚できるか?
遺言書と同じで、成年被後見人が離婚の意味を理解し、離婚を望むという意思表示を出来る状態に回復している状態であれば、配偶者との話し合いによる協議離婚ができるでしょう。
しかし、離婚というものがどういうものかよく分からないというような状態では、自分では判断できないうえ、成年後見人が代理することも出来ないので、協議離婚は出来ず、裁判離婚になると考えられます。
裁判で離婚する際には、どのような時に離婚の訴えを出来るかというケースが規定されていますので、それに該当すれば、離婚を訴えることができます。
ただ、「配偶者がもうひどい認知症だから、別れて離婚したいのよ!」
という理由だけで認められるかどうかはケースバイケースだと思います。
では、次回は成年被後見人に限らず、裁判上の離婚ではどのような時に訴えをできるのか?を紹介したいと思います。