不動産売却と法律と感情 | ぽちこ~おひとり様が行く~

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「ぽちこ」・・・これは放浪生活を送っていたノラ犬の名前。ぽちこのような安心した老後を見つけたいと願いをこめて。

前回の続きです
相続財産が不動産だけだったとか、不動産に比べて預貯金が少なかった・・・という場合、どうしたらいいんでしょう。
これは正直、私もよい結論が見い出せずにいます。
何をもって「よい」結論と言えるのかわかりませんが

前回に書いたように、不動産を売却してしまって現金を分けることが出来たら、それが一番、円満なのでは?と思うのです。
法律で決められていることと、人の感情も含めた現実をどう処理したらよいのか・・・これは結構、悩ましいところだと思います。
感情は入れてはダメなのかもしれませが。

私なりに調べてみたのですが、

やっぱり売却して現金に換えるか
共有のままであれば姉と妹との間で妹の持ち分について賃貸借を結んで、姉が妹に賃料を払うとか、
敷地となっている土地がとっても広い場合で建物を建て替えてもいいや~と思うなら、土地を分割して(たとえば100坪を50坪づつ)一つは妹にするか、妹は土地は要らないというなら売却するか・・・。

このあたりは私も想定していたのですが、それ以上によい解決がないのかな~と。
しかし、とりあえず、パパッと調べた中では、ほとんどこの解決で・・・。

居住している人がいると、本当に進まないのでは?と思います。
不動産屋さんに相見積もりを取って、価格をちょっとでも高く売ってくれるところを探して、姉妹が納得すればいいですが。
あとは、性格によっても変わりますよね。
新しい環境に慣れやすいとか、いずれは高齢者専用住宅に引っ越すつもりだったという方なら、割と早く解決の道が見えそうですが
うちの叔母は無理です。母はうまくいけそうなタイプですが。

納得したからといって、高齢の方は住居が変わると一挙に認知症が進んだり、不安になったりする方も多いのです。
後見人が被後見人の居住不動産を売却する際に、家庭裁判所の許可が必要となるのも、単なるデカい金額のものを売るから許可がいるというのではなく、むしろ被後見人の生活拠点が変わることに配慮したことの意味があるのです。
私の祖母のしっかりしていたのに、入院した途端にわめいたり、靴下を食べようとしたり・・・と何日間か別人のようになったことがあります。
そのことを分かっているだけに、法律にのっとって財産を分けてよいのか・・・と悩む士業の方も多いのかもと思います。

さて、このケースになりかねないところを回避された方がいらしゃいました。
私は、その方が公正証書遺言を作成されたとき、「私もこうありたい!」と思う事案でした。
また、これはまた別の機会に。